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中国で従業員を雇用する際の注意点

中国で従業員を雇用する際の注意点

こんちは。チャイナウォッチャーのバヤシです。

中国にいた時は労務関係の制度も知っておかないといけなかったので勉強しました。

中国で雇用する方法は色々ありますが、年々賃上げや保険など厳しくなってきています。

特に中国の法律はよく変わるので、最新の情報を入手しておくのがポイントです。

労働法を見ながら覚えるかアウトソーシングするか

中国現地で従業員を採用する場合は、中国の雇用についての法律「中国労働法」に準拠しなければなりません。

一部中国の特区などは労働法が別になっていることもあります。

重視するのは自分の地区の労働法の情報です。

日本の労働法とは違う点も多く、現地の労務情報についての知識は必須です。

中国で労務の業務経験がない場合は、現地の状況が分からないでしょうから、現地の人材紹介会社等を利用するのも良いでしょう。

採用の手続きも委託することは可能です。

 

中国現地採用を進めていこうとしている企業において、注意すべきポイントは下記の3点です。 

1.中国で採用するなら中国雇用法を理解しよう

2.中国での雇用契約は慎重に行い、全て書面で記録しましょう

3.契約書作成・締結のポイント

中国で採用するなら中国雇用法を理解しよう

中国の雇用法は1995年に定められたもので、日本の労働法とは若干相違点もあります。

中国で採用するにあたり、雇用形態は2種類あります。

 1つは労働契約形態での採用です。

これは企業が直接労働者と労働契約を結ぶ契約です。

もう1つは労務派遣形態での労働契約です。

これは採用企業とは別の労務派遣企業へ採用業務を委託し、雇用した労働者を採用企業へ派遣するという形態です。

景気によって人員調整が必要となることを想定するのであれば、派遣形態での採用の方が調整しやすいです。

製造業などは、直接契約と派遣形態の混合を取っている形が多いです。

中国での雇用契約は慎重に行い、全て書面で記録しましょう

何よりも大事なのが、雇用契約締結時には必ず書面で残しましょう。

そうしていても中国の雇用契約はもめることが多いです。

書面化を行わずに1ヶ月放置した場合は、通常の給与の2倍の賃金を支払う義務が発生します。

従業員の労働時間にも細かな規制があります。

特に18時間以内の労働時間、週平均40時間以内(地域によっては44時間以内)という条件は必ず守りましょう。

中国にサービス残業という考えはないので、その範囲での労働時間として考えましょう。

・中国で採用を行うにあたり、労働契約書はとても重要となってきます

 契約書作成・締結のポイント

中国では後で揉めないために契約書の内容はしっかりと吟味しましょう。

会社の状況に合わせた契約書を作成し、締結することが大事です。

雇用主と労働者の間で労働契約書を必ず締結しないといけません。もし1ヶ月以内にしないと、罰則があります。

契約書の内容は企業であれば顧問弁護士に相談した上で、文言などを確認してもらいましょう。

日本語版が必要な場合は、日本語と中国語の両方を作っても良いですが、日本語版はあくまで翻訳文としての参考文書であり、文言の相違などがあれば、中国語版を正とします。

労働法は各省によって違いますので、雇用が発生する管轄の省から出されている労働法を把握し、その内容に沿って採用活動を行うことが必要です。

 各企業で就業規則は必ず作成しなければいけません。

日本ではいい加減な内容となっていることもありますが、中国では必ず作成し、半年以内に届出しないと罰則があります。

後回しにされやすい就業規則ですが、起業する場合は予め作っておくか、開業と同じタイミングで提出しましょう。

給与計算ももめるポイントなので、しっかりと書類を作り込み、採用人にはその内容を説明しましょう。

正式採用前の試用期間を設けることは可能ですが、雇用契約に期間と、その賃金を明確に記載する必要があります。

採用時の労働契約期間によっては試用期間の上限が下記のように変わってきます。

〈試用期間の上限〉

3ヵ月未満    :約定してはいけない

3ヵ月~1年未満:1ヶ月以内

1年~3年未満 :2ヶ月以内

3年以上     :6ヶ月以内

賃金は省によって最低保証賃金は違いますので確認が必要です。

残業する人は中国では日本に比べると極端に少ないです。

また労働法で時間外労働についても明記されていますので、その条件を守った上で残業をさせるか決めた方が良いでしょう。

 平日に残業をさせる場合は、賃金の150%を下らない給与を支給しなければなりません。

また、特殊な理由により労働時間を延長する必要がある場合には、13時間以内を限度としています。

休日に残業させる場合は、賃金の200%を下回らない給与を支給しなければなりません。

春節、メーデー、国慶節など法定休日の場合は、賃金の300%を下回らない給与を支給しなければなりません。

まとめ

中国で雇用する予定の人は一度上記の内容を確認して採用活動を進めてください。

詳しい日本語の詳細情報はJETROサイトに載っていましたので参考にしてください。

製造業としての日本企業の進出は少ないですが、サービス業やネット系ビジネス関係の人はまだまだ増える気がしますので

実際に中国で雇用を考えている人は一度確認して下さい。



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